
「所有地を更地のままにしておくと固定資産税も高くてもったいない。」
「賃貸住宅を建てれば家賃収入も入るし、相続時の評価額も下がる」
そんな思いでアパートを建てるケースをよく聞きます。
確かに節税効果は期待できるかもしれませんが、節税対策として建物を建築すると
いうことの他に、そもそもその物件が収益を上げることができるかどうか、
という面も非常に重要になってきます。
借入までしてアパートを建てたにも関わらず、空室が多くて収益が上がらない、
さらに金利が上がって返済負担が増加した、これではまさしく本末転倒になってしまいます。
当社は物件の基本的な収益性を踏まえた上で、しっかりとした節税対策・相続税対策を
ご提案することで、付加価値あるサービスをご提供しております。
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まずは相続する額と、相続税はいくらになるのかを明確に算出します。 ・全ての財産(土地・建物、預貯金、生命保険、有価証券など)の洗い出し |
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続いて、財産の内容を明確化するために以下の書類を揃えます。 ・借入金の明細書(返済条件)、預かり敷金および保証金の内訳 |
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現状のままの推移を想定すると、相続税額はいくらになるのか、改めて整理します。 ・所有し続ける土地→マンション、アパート、自宅用の土地 |
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有効に活用すべき土地の用途を検討し、損益収支や節税効果を明確にします。 |
相続税対策を考えるには、いくつかの基本的な考え方があります。
この考え方に基づき、具体的な施策を立てていくことがポイントになります。
建物や土地をどのように利用するかによって、財産評価基本通達による評価減があります。
土地を分割することにより戸建賃貸を建てたり、借入を行い更地にアパートを建築するのもその一方です。
借入金は、相続する財産の中から債務として控除されます。
例えば養子縁組など相続人を増やすと、税率区分を下げることが可能です。
生前贈与を実施することで、相続財産を減らすことが可能です。
年間110万円までの基礎控除を行い、相続人に贈与する方法、相続時精算課税制度を利用して2500万円と
住宅取得資金等の特例3500万円の枠を利用するなど、いくつかの方法が考えられます。
例えば、アパートを所有している場合、所得税・住民税・事業税・消費税など税負担も無視できない額になると思います。
さらに、このアパートは相続財産とみなされるため、相続税も支払うことになります。
このようなケースでは、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うことで、所得税や住民税の税率を低く抑えることができます。
同族会社がある場合、自己株式を売却することで納税資金の一部を賄うことが可能です。
生命保険については、500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用することができます。
(死亡により必ずもらえる終身保険に加入しておくことをお勧めします)
当社ではこれらの税務面からのご提案に加え、法務のプロも加わることで、より付加価値の高いサービスをご提供しております。
「税金はできるだけ削減して利益を出したい」「法律のことはよく分からない…」
というお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ当社にご相談ください。